医療費が年間10万円を超えたら所得税控除を受けよう!


医療費、日本全体でも年々増えている項目です。

なるべくお金をかけたくないところではありますがそうも言ってられませんし、病院に行くのを我慢するとさらに症状が悪化して取り返しがつかなくなる場合もあるので、違和感を感じたらすぐに病院に行くようにしてくださいね。

この様にどうしてもお金をかけざるを得ないのが医療費ですが、そんな医療費、戻ってくるのをご存知ですか?

年間10万円以上利用したら控除を受けられる!

お金が戻ってくるというよりは、厳密には所得税から控除されるということになります。

先に医療費としては支払うのですが、それを申告するとそのあと所得税から控除されるので、結果的に家計全体で見ると支払ったお金が少なくなるということなんですね。
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この控除は、医療費を年間10万円以上利用した場合に受けることができます。
所得金額が200万円未満の人は、所得金額×5%の金額を医療費が超えた場合に控除を受けることができます。

医療費控除の対象となるもの

医療費の控除を受けられるものとしては、自分や生計を共にしている家族が支払った医療費であることと、その年の1/1〜12/31の間に支払った医療費であることとされています。

また、対象となる医療費は病院で支払った分に加えて、健康診断費やインフルエンザなどのワクチン、がん検診代、ドラッグストアなどで購入した医薬品なども対象になります。

詳しくは国税庁のホームページもご覧くださいね。

医療費控除の計算方法

控除を受けるための条件は上記の通りですが、計算方法は以下の通りです。

保険金などで医療費をまかなった場合は、その金額を引かなければなりません。

例)年収180万円の人が年間20万円医療費を使い、そのうち5万円は保険金からまかなった場合

この人は年収200万円以下に該当します。その場合180万円×5%=9万円の額を医療費が超えているので、控除を受ける対象となります。

計算方法は以下の通りになります。

となり、6万円の控除を受けられることになります。

医療費控除の対象とならないもの

医療費控除の対象とならないものも中にはあります。

・美容整形
・眼鏡やコンタクトレンズ代
・通院時のガソリン代や駐車場代
・入院時のパジャマ代や洗面器代
・美容のための歯科矯正

などは医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除を受けるためにしておくべきこと

領収書やレシートは捨てずにしっかりまとめておく

病院にかかった時の領収書やドラッグストアで医薬品などを購入した時のレシートなどは、捨てずにしっかりまとめておきましょう。

意外と細々と対象となるものへ出費していることもあるので、数百円数千円のものでもまとめると控除対象の金額を超えることがあります。

領収書が無くても控除の対象となる場合もある

知らずのうちに捨ててしまっていたり、領収書をもらい忘れていたりとかで手元に残っていない場合もあります。

そんな時でも、病院の診察券や薬の袋などがあれば医療費控除の対象となることがあります。

領収書があれば一番良いですが、どうしても見当たらない時はそういった物を提出してみると良いでしょう。

医療費はその年のうちに全て支払っておく

一度では支払えない様な額になると分割して支払うケースもあります。
その年に支払った医療費は控除額を超えても、次の年に支払う分が控除額を超えていないと次の年は控除を受けることができなくなります。

例えば総額15万円の医療費を11万円は今年、4万円は来年という風に分けて支払うと、今年は10万円を超えるので控除を受けられても、来年は10万円を超えないので控除を受けられなくなる可能性があります。

15万円分全ての医療費控除を受けると15万円-10万円で5万円の控除を受けられますが、上記の様に分割すると11万円-10万円の1万しか控除を受けられなくなります。

控除を最大限受けるためにも、なるべくその年のうちに総額を支払っておいたほうが良いでしょう。

知らないと損をすることは沢山!

医療費に限らず、税金の控除は自分から調べて申告をしないと控除を受けられることすらも知らなかったと損をすることが沢山あります。

気になったことはできるだけ調べたり聞いてみたりして、最大限のキャッシュバックを受けたいですね!